大変なんですね。
昔働いていた薬局の薬剤師さんは相当仕事していなかったイメージだったからビックリです。
薬剤師の業務
薬剤師法第1条には、「調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどる」とされている。医師の指示のもとに業務を行うコ・メディカルとしての側面もあるが、他の医療資格と異なり、薬局での一般用医薬品販売や医薬品製造などは医師の指示を受けない。また、医療機関以外で活躍する機会もある。
薬局薬剤師
薬局において処方箋に基づき調剤を行なう。このほか一般用医薬品や日用雑貨の販売などを行なうこともある。薬局の経営者として活躍する者もある。
病院薬剤師
病院内で処方箋に基づき調剤を行なう。薬局と異なり、注射剤などの調剤も多い。このほか、感染制御チーム、治験審査委員会、栄養サポートチームなどのメンバーとしての活動を行なうこともある。
専門薬剤師
感染制御専門薬剤師:医学や薬学や化学が発展した現代において、感染症の分野だけでも、専門家として把握すべき情報は非常に大きい。このため、感染制御薬剤師は、消毒薬と抗生物質などの専門家として、活躍することが期待されている。
がん専門薬剤師:医師による抗がん剤の誤投与事故が多発しており、抗がん剤の専門知識を持った薬剤師を育成することにより、薬剤師にチェック機能を持たせる事を目的としている。
精神科専門薬剤師
一般販売業薬剤師
2008年度まで
処方箋による調剤を行う「薬局」のみならず、調剤を行わず一般用医薬品のみを販売する「一般販売業」においても、営業時間内は店舗に薬剤師を配置することが薬事法及び「薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令」によって義務付けられている。一般販売業における営業時間内の薬剤師の不在という違法事例が頻発したため、1998年に厚生省から禁止を徹底させる局長通知が出された。
但し、ドラッグストアの一部にある「薬種商販売業」や、乗り物酔いや簡便な医薬品を販売する空港・港湾の売店や離島などの「特例販売業」、そして「配置販売業」には配置義務はない。薬剤師配置義務のないものは医薬品の安全管理ができないため、販売できる医薬品が制限される。
2009年度より
一般用医薬品は1類・2類・3類に分類され、販売できるのは「薬局」「店舗販売業」「配置販売業」のみとなる。
「店舗販売業」において医薬品を販売する際には、1類には薬剤師の情報提供が義務化されるが、2類・3類については都道府県知事の行なう「医薬品登録販売者」試験に合格した者であればよく、薬剤師配置の義務はない。
医薬品の製造販売
薬事法第17条により、医薬品の製造販売にあっては薬剤師を置かなければならず、これは医師・歯科医師・看護師・獣医師など他の者が代わることができない。従って、法令上薬剤師は日本の医薬品供給に不可欠である。この規定から製薬メーカーでは、薬事法の規定で工場ごとに薬剤師を置いている。
なお、製薬メーカーが医療機関への営業活動の際に商品に関する専門的な説明を行う、医薬情報担当者(MR〔旧プロパー〕)と呼ばれる職種があるが、これは薬剤師でなくても受験資格があり、必ずしも薬剤師であるとは言えず、日本国内では薬剤師MRは約1割である。また、MRは文系出身者も多い。
引用:『ウィキペディア(Wikipedia)』
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